大谷隼夫弁護士が税理士法人プライスウォーターハウスクーパース顧問で公認会計士・税理士の發知敏雄氏、東京エクセル法律事務所アドバイザーで公認会計士の箱田順哉氏と3人で著した「持株会社の実務」(東洋経済新報社)の第9版が発売されています。
持株会社を中核とするグループ会社経営について、経営戦略から、税務、法律までを、主に経営者や法務担当者向けに図解や書式例も載せて分かり易く解説した定本です。
初版は持株会社が”解禁”された平成9年6月に発行されましたがその後改訂を重ね、今回は会社法改正等の最新法令・基準を反映しリニューアルしました。経営・法務・税務・会計の各分野から持株会社にアプローチしている唯一の実務書です。 是非ご一読下さい。
大谷隼夫弁護士の所属する弁護士会の弁護士仲間が集まり、中堅企業向けに会社法務の勘どころをさまざまな具体例をあげて、わかりやすく解説しています。大谷弁護士は、第1章会社法の執筆責任者でもあります。
会社経営において直面する様々な問題へ法的にどう対処したらいいか、各専門分野の弁護士が実務経験に基づいてわかりやすく解説しています。座右に置かれると、きっとお役に立つことでしょう。
著者:東京弁護士会法律研究部
発行:東京弁護士会
●高齢化社会を豊かに生きるための不動産の管理と運用~リバースモーゲージ・任意後見・民事信託~ …遺言信託研究部
松阪健治弁護士が執筆陣に加わって、新日本法規出版より、「ケーススタディー 法人格否認の法理と実務」が出版されています。法律上は、個人と法人とはあくまで別個の人格なのですが零細企業の多い日本では、個人責任と法人の責任の区別を貫くと、常識に反することや不公平な結果になることも少なくありません。これまでの仕事や生活の中でそのような経験をされた方も多いのではないでしょうか。
法人格否認の法理などというと何だか難しそうな響きですが、要は、裁判所が、公平妥当な結論を導くために、法人とその背後にあって法人を支配するものを同視する場合があるということです。
本書では、裁判所がそのような場合に、法人と背後の個人を同視することを認め、どのような場合に認めなかったのか、実際の裁判例を多数とり上げて解説しています。事案の概要を図示したり、裁判所の判断を簡潔にまとめて、分かりやすく解説しています。是非ご一読下さい。
また、この法人各否認の法理にみられるように、裁判所は、必ずしも法律を杓子定規に適用するのではなく、常識にあった公平妥当な解決を導く努力をしています。我々弁護士としても、依頼者の正当な利益を守るために、裁判所にこのような働きかけをしていくことが重要な使命と考えております。
当事務所の大谷隼夫、松阪健治、無津呂幸憲、宮口裕幸の各弁護士ほか7名の弁護士と公認会計士、税理士らで編集、共同執筆した「TAX&LAW グループ会社の経営実務-法務・連結会計・税務」(第一法規・加除式全2巻)は平成12年2月初版以来のロングセラーです。
グループ企業間の法務、会計、税務、経営管理をめぐる実務問題についてQ&A方式で解説し、年2回の追録発行で最新情報の提供に努めています。
企業規模を問わず、競争力をつけ、経営の効率化をいかに進めていくかが、企業の存続・成長のための大きな課題となっています。 本書は、グループ連結経営を行う場合の実務問題につき、Q&Aでわかりやすく解説しています。 各設問は、公開・未公開を問わず、経営者がグループ会社の経営組織やビジネスモデルを再構築し、スピード経営を行うのはもちろんのこと、実務担当者が解決しなければならないグループ会社間の取引上の法的問題、税務上の課題等、想定される必須の問題に対応できる構成です。